経営革新等支援機関の認定を受けました

 私ども税理士法人S.T.M総研は、平成25年6月5日付けで、中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関として認定されました。
 近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
 認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
 経営革新等支援機関から支援を受けることによる代表的なメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

①信用保証協会の保証料引き下げ(経営力強化保障制度)

 経営革新等支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行うことを前提に、信用保証協会の保証料が減額(▲0.2%)されます。

②商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用

 青色申告書を提出する中小企業等で認定経営革新等支援機関から経営改善に関する指導及び助言を受けたものが、その指導及び助言を受けて、建物付属設備(1台60万円以上)または器具備品(1台30万円以上)を取得した場合に、取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除(資本金が3,000万円以下の中小企業等のみ)が認められます。
(適用期間は平成25年4月1日から平成27年3月31日まで)

③商業ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金(製造業)

 ものづくり中小企業・小規模事業者で、「中小ものづくり高度化法」22分野の技術を活用し、競争力強化を行う事業に対する補助金です。当補助金の公募については、認定経営革新等支援機関に事業計画の実効性が確認されている必要があります。原材料費、設備導入費、試作開発費等に使用することができ、最大で1,500万円の投資に対して1,000万円の補助(補助率:2/3)を受けることができます。
(日本国内に本社及び開発拠点を有する中小企業者に限ります)


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2013年7月